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生前に贈与された資産は「相続税の対象」になりますか?

こんにちは!
京都市にある「木村研一 税理士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


当事務所では、ご依頼を頂いた皆様の担当を
代表である木村研一、自らが全てのサポートを対応させて頂きます。
相続税や生前対策などの税金関連の税理士業務も対応することが可能ですので
少しでもお困りなことでありましたら、お気軽にご相談ください。


さて、今回のタイトルにあるように
「生前に贈与された資産」は、相続税の対象になるのでしょうか?
結論から申しますと、被相続人がなくなる前3年以内に贈与された資産は
相続税の計算に含める必要があります。


たとえば、父親が子供に現金を贈与し
その後、亡くなって相続が発生した場合には
生前に贈与を受けた資産が、亡くなった日の前3年以内に贈与された資産は
相続税の対象となります。


ちなみに、贈与税には、年間110万円の基礎控除があり
110万円以下の贈与では、贈与税が発生しません。


しかし、3年以内に贈与された資産というのは
贈与税がかかった場合も、かからなかった場合も
相続税の加算対象となりますので注意が必要です。


贈与税を納めた場合には、贈与税の税額は
その人の相続税から差し引くことができます。


相続開始前3年以内の贈与というのは
税負担を減らすことにはならないのが結論となります。



生前整理や贈与、相続の法律問題は
こまかくて複雑な面もありますから
ご不明なところがありましたら
どうぞお気軽にご相談ください。


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