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一人でも手続きが必要・雇用の準備と労働保険について

こんにちは!
京都市右京区にある「木村研一税理士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


もし御社で従業員を雇うことになったとき
しなくてはならないのが「労災保険」と「雇用保険」の手続きです。
ふたつをまとめて「労働保険」といいます。


労災保険とは、万が一、通勤中や仕事中にケガや病気をして
働けなくなったときに保障してくれる公的な保険制度です。


一人でも従業員を雇えば適用されることになります。
1日限りのアルバイトも例外ではありません。


雇用保険とは、失業保険などのことです。
労災保険と違って摘要されない例外もありますが
雇用期間見込みが31日以上あり、1週間の所定労働時間が20時間以上あれば
雇用保険が適用される事業所となります。


従業員を雇うことになったら、まず「保険関係成立届」を提出します。
のちにその年度分の労働保険料の概算保険料を申告して納付する流れです。
労災保険は従業員の増減があった時に、その都度届け出をする必要はありません。


雇用保険の適用事業所になった場合には、「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。
そして雇用保険に加入する必要のある従業員を雇うたびに、「雇用保険被保険者資格取得届」
を提出することになります。



税金専門である税理士が終活や相続に関するご相談をお受けします。
また顧問契約にて定期的な税務関連のサポートも承っております。



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